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2009年1月27日火曜日

特定外来生物

 外来生物による生態系の乱れや、外来生物が人にとって損害をもたらす害虫や害獣になってしまう事を規制する法律があります。
 
 ⇒外来生物法 です。

 この法律を簡単に言うと、外来生物(外国から入ってきた動植物)の中でも特に危ないやつ(在来種を駆逐したり繁殖力が強い生物)を ”特定外来生物” と指定し、それらの飼育、保管、運搬、輸入、野外に放つのは原則禁止とし、違反者には罰則があると言うものです。

 特定外来生物のリストを見るとお馴染みの動物もいます。私が知っているのは、ヌートリア、アライグマ、カミツキガメ、ウシガエル、チャネルキャットフィッシュ(通称:アメリカナマズ、河フグ)、カダヤシ(ほぼメダカ)、ブルーギル、コクチバス(通称:ブラックバス)、オオクチバス(通称:ブラックバス)、セアカゴケグモ、ウチダザリガニ、アルゼンチンアリ、ボタンウキクサ(通称:ウォーターレタス)でした。

 次いで危ない、要注意外来生物リストを見ると、グッピーやタイリクバラタナゴなど観賞魚でおなじみのものも。意外?ハクビシンはどちらにも入ってないようです。既に帰化動物になってしまったのでしょうか?いずれにしろ、今後リストにはどんどんと外来生物が追加されて行くことと思います。

                  ◇

 駆除業者にとっては、特定外来生物の扱いに留意しなければなりませんし、ペット好き植物好きは、特定外来生物を捕まえてしまっても、飼わないでその場ですぐ逃がさなければなりません。
 
 要するに、生態系を守って行く心構えとして、外来種の取扱いは当然として、日本古来の在来種であってもペットとして飼ったなら寿命が尽きるまで飼いきる。飼いきる覚悟がなければ安易に飼わない。どうしても飼いきれなくなったとしても、元に居た場所に返す。

 具体的に言うなら、ペットショップで購入したペットを飼いきれなくなったら、ペットショップに引き取ってもらったり、祭りの金魚すくいで安易に持ち帰らない。それを川に放すのはもちろんダメ…と言ったところでしょうか。

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